住所変更に関する手続き
住所変更に関する手続き
添付資料
①「進学により別居」の場合、
「在学証明書」(発行日より3ヵ月以内の原本)
※入学前の申請の場合は「合格通知書」又は「入学許可書」のコピーを添付し、入学後に「在学証明書」を提出してください。
②被保険者と別居(被保険者の会社都合による単身赴任・通学による別居除く)となる場合、「送金実績1ヵ月分(銀行振込控え等)」
※必ず送金実績(銀行振込の控え等)を保存いただきますようお願いいたします。(後日、被扶養者資格調査の際に確認させていただきます)
【送金証明とは】
- 銀行振込控え、預金通帳の写し等で、日付・金額・送金者・受領者が確認できるものです(直近1ヵ月分)。
※まとめての送金および生活費の手渡しは送金として認めることができません。 - 被扶養者の誰かが家族と離れて生活しているとき、被保険者から別居者の収入以上の送金がされていて、その送金によって主として生計が維持されていなければならず、それを確認するためのものです。
- 被扶養者の収入以上の送金を行う旨を申請していても、送金額がクリアされているだけでは扶養に認定されない場合もあります。
- 申請する被扶養者の方と、他に同居している方との生計費の比較、送金後の被保険者宅との生計費の比較、人事院の統計調査による全国都道府県別標準生計費などをもとに、『被保険者の方の送金によって、主としてその被扶養者の方の生計が維持されているか』を総合的に判断し審査した上で、扶養認定をいたします。
- 送金証明が揃わない場合、被扶養者としての資格を認定することはできません。送金証明は必ず保管しておいてください。
【送金額】
被保険者からの仕送り額が対象者となる被扶養者の年間収入以上、かつ、最低送金額以上※であること
※最低送金額とは・・・被扶養者の収入にかかわらず、1ヵ月あたりの最低送金額
扶養者1人の場合・・・5万円 / 被扶養者2人の場合・・・8万円
提出先
SATO社会保険労務士法人
その他
被保険者(在籍者)については、事業主より住所情報を定期的に健保組合へ提供いただいているため、被保険者の健保組合への住所変更申請は不要ですが、同居の被扶養者の住所変更は健保組合への届出は必要です(被保険者の事業主での住所変更手続きは、健保組合の被扶養者の住所変更へ自動的に反映されません)
健康保険証裏面の住所は、自身の住所欄の住所を二重線で消し、備考欄の余白に新しい住所を記入してください。