2024年12月以降、健康保険証の発行は終了し、マイナンバーカードを保険証として利用します。
マイナンバーカードを保険証として使用するために、マイナンバーを会社までご提出いただきます。
被扶養者のマイナンバーは、本人分マイナンバーと同じシステムにより回収いたします。
別途会社よりご案内を致しますので、早期提出にご協力をお願い申し上げます。
該当書類は審査を行う上で、認定対象者の収入、居住状況、他に扶養能力を有する方がいるかどうかの確認をするために必要となります。
書類が完備されていないと認定することが出来ませんので、十分ご確認のうえ書類を整備してください。なお、原則遡り認定は行っておりません。
- <写>と記載されていないものは、全て原本を提出してください。原本以外は受付できません。また、書類が揃わない場合は審査ができません。
- 提出された書類は返却致しませんのであらかじめご了承ください。必要な場合は事前に写しを取って保管してください。
- 以下の書類以外に、審査を行う上で必要な書類の提出を依頼することがありますので、あらかじめご了承ください。了承されない場合は、審査ができません。
【アクサ生命保険(株)所属の方】
→書類提出先はこちら
【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。
- 「被扶養者」となれる範囲内であること
- 収入等の状況が基準内であること
→被扶養者認定の収入条件 - 健保組合の認定を得ていること
被扶養者異動届及び必要書類一式が提出され、健保組合にて扶養の事実を認めて受理した日が認定日となります(この認定があって、初めて被扶養者としての効力が生じます)。
注)遡り認定は出来ませんので、受理した日が認定日となります。
認定日の例外については、上記、添付資料の「被扶養者認定に必要な添付書類(在籍者)」で確認ください。
2024年12月以降、健康保険証の発行は終了し、マイナンバーカードを保険証として利用します。
マイナンバーカードを保険証として使用するために、マイナンバーを会社までご提出いただきます。
被扶養者のマイナンバーの提出方法については、内定時に『マイナンバーの報告に関するご案内』
という書類を配布しておりますので、詳細はそちらをご参照ください。
(上記ご案内書類を受領をされていない場合は、採用内定時の担当までお声がけください)
「被扶養者異動届(Forms提出)」と「扶養事情報告書(紙提出)」の提出は必須です。
扶養にされる方によって追加提出書類が異なりますので、下記添付書類の欄にある「被扶養者異動届添付
書類チェックシート」より必要な書類を確認し、指定された方法にてご提出下さい。
➤ 被扶養者異動届は以下Formsより情報を入力してください。
【新入社員】向け Forms URL
https://forms.office.com/e/8VTCZs0YuM
【在籍社員】向けForms URL
チャートにそって、「はい」「いいえ」を選択し、最後に「ご提出一覧」に記載された提出書類をご準備ください。
提出方法、提出先は採用時の担当者にご確認ください。
2024年12月以降、健康保険証の発行は終了し、マイナンバーカードを保険証として利用します。
マイナンバーカードを保険証として使用するために、マイナンバーを会社までご提出いただきます。
被扶養者のマイナンバーの提出方法については、内定時に『マイナンバーの報告に関するご案内』
という書類を配布しておりますので、詳細はそちらをご参照ください。
(上記ご案内書類を受領をされていない場合は、採用内定時の担当までお声がけください)
「被扶養者異動届(Forms提出)」と「扶養事情報告書(紙提出)」の提出は必須です。
扶養にされる方によって追加提出書類が異なりますので、下記添付書類の欄にある「商工会議所/商工会
共済・福祉制度推進スタッフ応募の皆さま」より必要な書類を確認し、指定された方法にてご提出下さい。
➤ 被扶養者異動届は以下Formsより情報を入力してください。
【新入社員】向け Forms URL
https://forms.office.com/e/8VTCZs0YuM
【在籍社員】向けForms URL
「商工会議所/商工会 共済・福祉制度推進スタッフ応募の皆さま」を確認いただき必要書類をお取り揃えください。
【お問合せ先】
SATO社労士法人 アクサ生命保険株式会社手続き担当
電話番号:011-351-0429
メールアドレス:sato-axa-g@sato-group.com
事由発生後速やかに
【アクサ生命保険(株)所属の方】
→書類提出先はこちら
【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。
資格喪失日は、「被扶養者異動届」の提出の日時に係わらず、被扶養者を有しなくなった日になります。
【例】
- 死亡の場合は、死亡した日の翌日
- 就職の場合は、就職先の健康保険資格取得日
- 後期高齢者医療広域連合の障害認定を受ける場合は、障害認定日
- その事実の発生から5日以内に手続きをして下さい
【扶養から外す手続きが必要な場合】
- 収入が認定基準額を超えた(※「被扶養者になれる人の範囲」参照)
- 就職などにより、他の健康保険の被保険者になった
- 死亡または離婚により、扶養関係がなくなった
- 同居が条件で認定された被扶養者(配偶者の父母、兄弟等)が別居となった
- 65歳以上75歳未満で、後期高齢者医療広域連合の障害認定を受ける場合
※被扶養配偶者を「1」「2」を理由に削除申請をする場合
他に被扶養者(子ども等)がいる場合には、収入を比較するために給与明細の写し1ヵ月分または雇用契約書の写しを提出してください。
【速やかに届出をお願いします】
健康保険組合の加入者数(被保険者・被扶養者)は、国に収める”後期高齢者支援金”等の算定に影響しており、組合の収支や被保険者の皆さんの保険料にも関係してきます。被扶養者資格がなくなった時は、速やかに届出をお願いします。