今迄は、同居が必須でしたが、平成28年10月1日から撤廃され、「生計維持関係」の条件となりましたので、チェックシートを確認した上で、証明できるものがございましたら、提出をお願いします。
内勤社員(技能職含む)・契約社員の場合は、(株)ペイロール社へ送付をお願いします。CCI営業社員・FA職員の場合は、支社経由でSATOへ送付をお願いします。任意継続保険者の場合は、直接健康保険組合へ送付をお願いします。
課税証明書は、前年収入および給与以外の収入の有無を確認するためにご提出いただいております。「源泉徴収票」では、給与以外の収入の有無が確認できないため、代替はできません。
記号番号以外の必要項目が明記されていれば、記号番号未記入でも結構です。
■内勤・契約社員の方
e-Payシステム申請より「証明書の発行を依頼するとき」→【証明書発行依頼書】→「その他の証明書」から『健康保険資格喪失連絡票』をご選択ください。
■CCI営業社員・FA職員の方
ご退職時に会社へ提出する『離職票発行確認書』の「喪失証明書の希望有無」欄で「有」に✔をしてください。該当書類ご提出後に、喪失証明書の発行を希望される場合は、所属営業所のクラーク経由でSATO社労士法人へ依頼ください。
医療機関発行の領収書が必要です。
領収書には次の項目が明記されていること(不足している場合受付できません)。
①接種者氏名 ②受診内容(インフルエンザ予防接種と明記) ③医療機関名 ④接種年月日 ⑤金額
次の1.2.両方必要です。
- 医療機関領収書(レシート不可、受診者の名前が記載されたもの)
- 診療明細書(受診者の名前が記載されたもの)
2025年12月1日までご利用いただけます。
2025年12月1日まで健康保険証は有効ですので、それまでに退職された場合は、健康保険証の返却は必要です。
健康保険証の回収の予定はありません。
健康保険証は個人情報の記載を含みますので、早急に廃棄するなどして取扱いには十分にご注意ください。
「氏名変更届]と「健康保険証」(「健康保険証」紛失時は「健康保険被保険者証滅失届」)をSATO社会保険労務士法人経由で健康保険組合へご提出ください。
氏名変更後、健康保険証は再交付されませんので、
マイナ保険証をお持ちの場合、マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証をお持ちでない場合は、「健康保険被保険者証滅失届]と併せて「資格確認書(再)交付申請書」を提出いただきますようお願いいたします。
「健康保険被保険者証滅失届」をSATO社会保険労務士法人経由で健康保険組合へご提出ください。
健康保険証は再発行されません。
マイナ保険証をお持ちの場合、マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証をお持ちでない場合は、「健康保険被保険者証滅失届]と併せて「資格確認書(再)交付申請書」を提出いただきますようお願いいたします。
マイナンバーカードに健康保険証利用登録をしたものです。
当健康保険組合の被扶養者の資格喪失のお手続きが必要になります。
「被扶養者異動届」をSATO社会保険労務士法人経由で健康保険組合へご提出ください。
マイナ保険証は毎回医療機関等へ提示が必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前登録が必要です。
(マイナンバーカードの健康保険証利用の申込は医療機関・薬局受付でも可能です)
マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル (myna.go.jp)
必要ありません。
新たに加入した健康保険組合でマイナンバーを含むデータの登録手続きが完了後、新たな健康保険組合のマイナ保険証として利用できるようになります。新たに加入した健康保険組合で初めてマイナ保険証をご利用いただく際は、マイナポータルでマイナ保険証の健康保険証情報がアクサ生命健康保険組合であるかどうか確認してください。
以下のいずれかで対応をお願いします。
・現行の健康保険証をお持ちの場合、現行の健康保険証を提示ください。
・資格情報のお知らせまたはマイナポータルの資格情報画面をマイナ保険証とセットで提示してください。
資格確認書とは、マイナ保険証によらず保険資格が確認できるもので、資格確認書を医療機関等へ提示することにより保険診療が受けられます。当面の間、申請によらず、健康保険組合よりマイナ保険証をお持ちでない方に対し交付するものとなります。
紙製・はがきサイズです。
マイナ保険証の利用登録をしていない方に当面の間、申請によらず発行します。
(マイナ保険証の利用登録をしていない方とは)
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方
・マイナンバーカードを返納された方
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請をされた方
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除をした方
・マイナンバーカードの電子申請有効期限の有効期限切れの方
退職時、有効期限内の資格確認書をお持ちである場合、返却は必要です。
有効期限が切れた資格確認書の返却は不要ですが、資格確認書は個人情報の記載も含みますので、早急に廃棄するなどして取扱いには十分にご注意ください。
最長5年、取得時期等の条件により短い有効期限が設定されます。
資格確認書の再発行はできます。
「資格確認書(再)交付申請書」をSATO社会保険労務士法人経由で健康保険組合へご提出ください。
マイナ保険証の利用登録をしている方には、資格確認書の発行はしません。
資格確認書の発行はしません。
修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征時には、マイナポータルに表示される医療保険の資格情報画面のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたものや、その印刷物、資格情報のお知らせ又はその写しを医療機関等に提示することで保険診療を受けることができます。
マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者といった要配慮者には資格確認書の発行ができますので「資格確認書(再)交付申請書」をSATO社会保険労務士法人経由で健康保険組合へご提出ください。
現行の健康保険証をお持ちでない方には、資格確認書を発行します。
現行の健康保険証をお持ちの方に対して、2025年11月に資格確認書を交付予定ですので、2025年12月1日以前(健康保険証廃止経過措置期間終了日)であれば、現行の健康保険証で医療機関等の受診をお願いします。
資格情報のお知らせとは、加入する健康保険の資格情報をお知らせするものです。マイナンバーを含むデータ登録が完了した方に対し、健康保険組合より交付します。
・健康保険に関する各種申請に必要な個人の記号・番号等をご確認いただけます。
・マイナ保険証の読み取りができない医療機関等でも「資格情報のお知らせ」と「マイナ保険証」を併せて提示することで受診ができます。(資格情報のお知らせのみでは受診できませんのでご注意ください)
紙製・カードサイズです。
加入者全員です。
(マイナンバーを健康保険組合で登録されていない方は資格情報のお知らせは発行されません)
退職時、資格情報のお知らせの返却は不要ですが、資格情報のお知らせは個人情報の記載も含みますので、早急に廃棄するなどして取扱いには十分にご注意ください。
資格情報のお知らせに有効期限はありません。