お知らせ
2023年12月12日
住所変更届出について(健康保険法施行規則改正)
平素より健保組合の事業運営にご協力いただきありがとうございます。
令和5年12月8日施行の健康保険法施行規則第36条の2・第38条の改正に伴い、被保険者・被扶養者が住民票住所を変更した場合、健康保険組合へ住民票住所の変更の届けが必要となりました。
つきましては、被扶養者の住所変更をした場合、下記の要領でお手続きをいただきますようお願いいたします。
尚、被保険者の住所変更の手続き方法について変更はありません。
<運用開始日>
令和5年12月8日以降、被扶養者住所(住民票住所・居所)を変更した場合
<注意点>
①被保険者は健保組合への届出は不要ですが、同居の被扶養者の住所変更は健保組合への届出は必要です・
(会社での被保険者住所変更をもって、被扶養者の住所変更は自動的に反映されません)
②健康保険証裏面の住所は、自身の住所欄の住所を二重線で消し、備考欄の余白に新しい住所を記入してください。
③「健康保険被扶養者住所変更届兼同居別居申請書」の帳票新設に伴い「健康保険被扶養者同居・別居申請書」は廃止いたします。
対象者 | 申請書類 | 提出先 | 提出方法 |
被保険者 | 健保組合への届出不要(※)
(但し、会社への届出は必要) |
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内勤社員の被扶養者
契約社員の被扶養者 CCI営業社員の被扶養者 FA職員の被扶養者 |
新設 「健康保険被扶養者住所変更届兼同居別居申請書」 |
SATO社会保険労務士法人 | 社内便又は郵送 |
(※)被保険者(在籍者)については、事業主より住所情報を定期的に提供いただいているため、被保険者の健保組合への住所変更申請は不要となります。