お知らせ
2017年04月03日
セルフメディケーション税制について

平成29年1月から「セルフメディケーション税制」がスタートしました。

医療費控除制度の特例として、スイッチOTC医薬品の購入額が年間12,000円を超えた場合に確定申告をすれば税金が戻ってきます(控除の上限は88,000円です)。

・対象となる人

以下の3つすべてに該当する人は、申告の対象となります。

①所得税や住民税を納めている。

②1年間(1月~12月)に健康の維持増進や疾病予防の取り組みを行っている。

(定期健康診断等・特定保健指導・インフルエンザ予防接種・がん検診など)

③1年間(1月~12月)で対象となる医薬品を12,000円以上購入している。

(扶養家族分を合算可)

・通常の医療費控除と同時に利用はできません

通常の医療費控除は1年間の医療費が10万円を超えた場合に、超えた額が課税所得から控除され税金が戻ってくる制度です(控除の上限200万円)。

セルフメディケーション税制は、1年間の医療費が10万円以下でも、対象となる医薬品の購入額が12,000円を超える場合に利用できます(控除の上限88,000円)。

但し、通常の医療費控除と同時に利用することはできません。

詳細は関連リンクを参照ください。

OTC医薬品とは?

「Over The Counter」の略で、医師の処方せんなしで、薬局などのカウンター腰に消費者が直接購入できる薬のこと。

医療費控除の特例の対象となるのは、医療用医薬品から転用された「スイッチOTC医薬品」で、かぜ薬・胃腸薬・鎮痛薬・湿布薬などさまざまな種類があります。