お知らせ
2020年02月25日
健康保険被扶養者の国内居住要件の追加について

平素より健保組合の事業運営にご協力いただきありがとうございます。

令和元年5月に「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が参院本会議で可決・成立し、被扶養者認定要件の見直しについて、健康保険法第3条第7項の一部が改正されました(令和2年4月1日施行)。該当する方を扶養されている社員の方については、3月末までに被扶養者異動届のご提出をお願いいたします。

  • 被扶養者異動届(扶養削除)の申請方法

職種により申請方法が異なります。また、e-pay申請及び被扶養者異動届記載の際には、削除日を「令和2年4月1日」とし、削除理由は「外国に居住しているため」としてください。ただし、扶養削除となる方が4月1日時点で入院中の場合は退院までは扶養継続が可能ですので健保組合までご相談ください。

内勤社員、技能職正社員、契約社員

e-Pay申請にて家族異動申請(扶養削除手続き)をお願いします。申請後、人事承認が完了すると、e-pay画面で「扶養削除kit」のダウンロードが可能となりますので、対象となるご家族の保険証と共に必要書類を㈱ペイロール宛に送付してください。

CCI営業社員、FA職員

被扶養者異動届」及び対象となるご家族の保険証を、支社経由でSATO社会保険労務士法人へご提出ください。

 

国内居住とは、原則、住民票を有しているかどうかを基に判断しますが、例外もありますので下記をご確認ください。ご不明な点がありましたら健保組合へお問い合わせをお願いいたします。

  • 国内居住要件の例外:日本国内に生活の基礎があると認められるもの

①  外国において留学をする学生

②  外国に赴任する被保険者に同行する者

③  観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

④  被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められるもの

①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者