お知らせ
2021年10月25日
マイナンバーカードの健康保険証としての利用開始について 2

平素より、健康保険組合の事業にご理解とご協力をいただきありがとうございます。

令和3年10月20日から、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、医療機関・薬局の窓口等で直近の資格情報等が確認できる「オンライン資格確認」の本格運用がスタートしました。

「オンライン資格確認」システムに対応した医療機関・薬局については、徐々に拡大していく予定とのことですが、まだ対応出来ていない医療機関・薬局もありますので、マイナンバーカードにより医療機関等を受診する際には、マイナンバーカードで受付できるかどうかを事前に確認ください。

*マイナンバーカードを利用する場合は、念のため健康保険証もご持参されることをお勧めします。

なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に健康保険証利用の申込みが必要です。
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について) (mhlw.go.jp)

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