お知らせ
2021年12月10日
2022年1月からの健康保険法等の一部改正について
平素より、健康保険組合の事業にご理解とご協力をいただき有難うございます。
健保ニュース 2021.9/No.123にてご案内済ですが、2022年1月からの健康保険法等の一部改正について再度ご案内いたします。
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年度法律第66号)」により、健康保険法等の一部が改正されました。
傷病手当金の支給期間の通算化 【健康保険法、船員保険法】
傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う。
任意継続被保険者制度の見直し 【健康保険法、船員保険法】
任意継続被保険者の保険料の算定基礎の見直しや、被保険者からの申請による資格喪失を可能とする。
①任意継続被保険者の任意脱退が可能となります。
任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出た場合においてその申出が受理された日の属する月の翌月1日が到来したときに資格喪失(任意脱退)が認められるようになりました。
②標準報酬月額を規約で定めることが可能となります。
保険料の算定基礎を「①当該退職者の従前の標準報酬月額又は②当該保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額のうち、いずれか低い額」から「健保組合の規約により、従前の標準報酬月額」することも可能となりました。
※当健康保険組合の対応は決まり次第ご連絡いたします。