お知らせ
2022年09月27日
令和4年10月1日からの育児休業期間中における社会保険料の免除要件の改正について(健康保険制度の改正)

平素より健保組合の事業運営にご協力いただきありがとうございます。

令和4年10月1日以後に開始する育児休業等について、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」に基づき、社会保険料の要件が改正されます。

育児休業等期間中の健康保険の免除とは、被保険者から育児休業等を取得することの申出があった場合に事業主からの届出により、育児休業の監視の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの健康保険料が免除となる制度です。

詳細については、令和4年9月発行の健保ニュースNo.125にて確認をお願いいたします。