お知らせ
2022年09月27日
令和4年10月1日からの社会保険適用の拡大について(健康保険制度の改正)
平素より健保組合の事業運営にご協力いただきありがとうございます。
令和4年10月1日施行の「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」により、短時間労働者の健康保険・厚生年金の適用が拡大されます。被扶養者で勤務先の健康保険の加入した場合、扶養削除手続きが必要です(自動的に削除はされませんので、必ずお手続きをお願いいたします)
令和4年10月1日以降の短時間労働者の取得基準について
①被保険者数100人を超える事業所に勤務するし、
以下②~⑤すべてに該当する場合は短時間労働者となる
②週の所定労働時間が20時間以上であること
③月額賃金が88,000円以上であること
④2ヵ月を超える雇用見込みであること
⑤学生でないこと
被扶養者の社会保険適用拡大に伴う手続きについて
短時間労働適用拡大事業所で働いている被扶養者で、上記要件に該当する場合は、原則として、勤務先の健康保険に加入することになります。
勤務先の健康保険の対象となるかは、被扶養者の勤務先へ確認をお願いします。
勤務先の健康保険組合に被保険者として加入した場合、アクサ生命健康保険組合の被扶養者の資格は喪失いたします。
勤務先で資格取得された方は、速やかに扶養削除手続きを行っていただきますようお願いいたします。
※扶養削除手続方法
内勤社員(技能職含む)、契約者員についてはP3(スリー)から手続きをお願いします。
CCI営業社員、FA社員については支社経由にてお手続きをお願いします。