マイナ保険証とは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
マイナ保険証の利用するにあたっては、以下3点すべて完了していることが必要です。
(マイナ保険証の利用登録にあたっては、ご自身で行っていただく必要があります)
STEP1:マイナンバーを会社経由で健康保険組合へ届出が完了していること
STEP2:マイナンバーカードを取得すること。
STEP3:マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了していること。
詳しくは、厚生労働省 HPまたはマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へお問い合わせください。
「マイナ保険証」をご利用いただける方全員に「資格情報のお知らせ」を交付しています。
新たに、当健康保険組合へ加入者された方につきましては、当健康保険組合でマイナンバーを含むデータ登録完了後に、「資格情報のお知らせ」を交付しますので、交付を待ってから、「マイナ保険証」をご利用ください。「資格情報のお知らせ」を交付を待たずとも、事業主から健康保険組合へマイナンバーを含む健康保険加入手続きの書類を不備なく受理後、8~14日前後でマイナポータルで健康保険証情報の確認が可能となりますので、マイナポータルの健康保険の資格情報が「アクサ生命健康保険組合」と確認できれば、「マイナ保険証」はご利用いただけます。 ホーム | マイナポータル (myna.go.jp)
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ただちに
令和6年12月2日以降、保険証の再交付はできません。
医療機関への受診は、「マイナ保険証」をご利用ください。
「マイナ保険証」をお持ちでない方は、資格確認書再交付申請書も併せてご提出ください。
【アクサ生命保険(株)所属の方】
→書類提出先はこちら
【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。
資格確認書の有効期限内に退職(資格喪失)する場合、資格確認書の回収(返却)は必須です。資格確認書を紛失し返却ができない場合「資格確認書滅失届」を資格確認書の代わりに提出ください。
有効期限切れの資格確認書の回収(返却)は不要ですが、資格確認書は個人情報の記載も含みますので、早急に廃棄するなどして紛失には十分にご注意ください。
【健康保険証保有者※】
・健康保険証
・家族(被扶養者)の氏名変更の場合は、健康保険証に加えて世帯全員の住民票が必要
【マイナ保険証保有者※】
・家族(被扶養者)の氏名変更の場合は、世帯全員の住民票が必要
【資格確認書保有者※】
・資格確認書
・家族(被扶養者)の氏名変更の場合は、資格確認書に加えて世帯全員の住民票が必要
※氏名変更後の資格情報のお知らせは、マイナポータルの【医療保険の資格情報画面】でも同じ内容をご確認いただけます。ダウンロード機能を用いて、あらかじめスマートフォンなどに保存しておくことができますので、氏名変更に関する資格情報のお知らせの再交付はしておりません。マイナポータルから【医療保険の資格情報画面】を参照することができない場合、資格情報のお知らせ再交付申請書をもって再交付の申請をお願いします。
5日以内
【アクサ生命保険(株)所属の方】
→書類提出先はこちら
【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。
2024年12月以降、健康保険証の発行は終了し、マイナンバーカードを保険証として利用します。
マイナンバーカードを保険証として使用するために、マイナンバーを会社までご提出いただきます。
被扶養者のマイナンバーは、本人分マイナンバーと同じシステムにより回収いたします。
別途会社よりご案内を致しますので、早期提出にご協力をお願い申し上げます。
人事システムP3(スリー)各種申請にて家族異動申請(新たに家族情報を追加する)を行ってください。
申請後、事業主の人事承認が完了すると、家族変更kitを申請時に登録いただいたkit送付先住所へPayroll社より送付しますので、家族を被扶養者にするにあたっての提出書類を揃えてSATO社会保険労務士法人宛送付をお願いします。(送付先が記載された返信用封筒が家族変更kitに同封されています)
該当書類は審査を行う上で、認定対象者の収入、居住状況、他に扶養能力を有する方がいるかどうかの確認をするために必要となります。
書類が完備されていないと認定することが出来ませんので、十分ご確認のうえ書類を整備してください。なお、原則遡り認定は行っておりません。
- <写>と記載されていないものは、全て原本を提出してください。原本以外は受付できません。また、書類が揃わない場合は審査ができません。
- 提出された書類は返却致しませんのであらかじめご了承ください。必要な場合は事前に写しを取って保管してください。
- 以下の書類以外に、審査を行う上で必要な書類の提出を依頼することがありますので、あらかじめご了承ください。了承されない場合は、審査ができません。
- 「被扶養者」となれる範囲内であること
- 収入等の状況が基準内であること
→被扶養者認定の収入条件 - 健保組合の認定を得ていること
被扶養者異動届及び必要書類一式が提出され、健保組合にて扶養の事実を認めて受理した日が認定日となります(この認定があって、初めて被扶養者としての効力が生じます)。
注)遡り認定は出来ませんので、受理した日が認定日となります。
認定日の例外については、上記、添付資料の「被扶養者認定に必要な添付書類(在籍者)」で確認ください。
2024年12月以降、健康保険証の発行は終了し、マイナンバーカードを保険証として利用します。
マイナンバーカードを保険証として使用するために、マイナンバーを会社までご提出いただきます。
被扶養者のマイナンバーの提出方法については、内定時に『マイナンバーの報告に関するご案内』
という書類を配布しておりますので、詳細はそちらをご参照ください。
(上記ご案内書類を受領をされていない場合は、採用内定時の担当までお声がけください)
「被扶養者異動届(Forms提出)」と「扶養事情報告書(紙提出)」の提出は必須です。
扶養にされる方によって追加提出書類が異なりますので、下記添付書類の欄にある「被扶養者異動届添付
書類チェックシート」より必要な書類を確認し、指定された方法にてご提出下さい。
➤ 被扶養者異動届は以下Formsより情報を入力してください。
【新入社員】向け Forms URL
https://forms.office.com/e/8VTCZs0YuM
【在籍社員】向けForms URL
チャートにそって、「はい」「いいえ」を選択し、最後に「ご提出一覧」に記載された提出書類をご準備ください。
提出方法、提出先は採用時の担当者にご確認ください。
2024年12月以降、健康保険証の発行は終了し、マイナンバーカードを保険証として利用します。
マイナンバーカードを保険証として使用するために、マイナンバーを会社までご提出いただきます。
被扶養者のマイナンバーの提出方法については、内定時に『マイナンバーの報告に関するご案内』
という書類を配布しておりますので、詳細はそちらをご参照ください。
(上記ご案内書類を受領をされていない場合は、採用内定時の担当までお声がけください)
「被扶養者異動届(Forms提出)」と「扶養事情報告書(紙提出)」の提出は必須です。
扶養にされる方によって追加提出書類が異なりますので、下記添付書類の欄にある「商工会議所/商工会
共済・福祉制度推進スタッフ応募の皆さま」より必要な書類を確認し、指定された方法にてご提出下さい。
➤ 被扶養者異動届は以下Formsより情報を入力してください。
【新入社員】向け Forms URL
https://forms.office.com/e/8VTCZs0YuM
【在籍社員】向けForms URL
「商工会議所/商工会 共済・福祉制度推進スタッフ応募の皆さま」を確認いただき必要書類をお取り揃えください。
【お問合せ先】
SATO社労士法人 アクサ生命保険株式会社手続き担当
電話番号:011-351-0429
メールアドレス:sato-axa-g@sato-group.com
事由発生後速やかに
【アクサ生命保険(株)所属の方】
→書類提出先はこちら
【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。
資格喪失日は、「被扶養者異動届」の提出の日時に係わらず、被扶養者を有しなくなった日になります。
【例】
- 死亡の場合は、死亡した日の翌日
- 就職の場合は、就職先の健康保険資格取得日
- 後期高齢者医療広域連合の障害認定を受ける場合は、障害認定日
- その事実の発生から5日以内に手続きをして下さい
【扶養から外す手続きが必要な場合】
- 収入が認定基準額を超えた(※「被扶養者になれる人の範囲」参照)
- 就職などにより、他の健康保険の被保険者になった
- 死亡または離婚により、扶養関係がなくなった
- 同居が条件で認定された被扶養者(配偶者の父母、兄弟等)が別居となった
- 65歳以上75歳未満で、後期高齢者医療広域連合の障害認定を受ける場合
※被扶養配偶者を「1」「2」を理由に削除申請をする場合
他に被扶養者(子ども等)がいる場合には、収入を比較するために給与明細の写し1ヵ月分または雇用契約書の写しを提出してください。
【速やかに届出をお願いします】
健康保険組合の加入者数(被保険者・被扶養者)は、国に収める”後期高齢者支援金”等の算定に影響しており、組合の収支や被保険者の皆さんの保険料にも関係してきます。被扶養者資格がなくなった時は、速やかに届出をお願いします。
①「進学により別居」の場合、
「在学証明書」(発行日より3ヵ月以内の原本)
※入学前の申請の場合は「合格通知書」又は「入学許可書」のコピーを添付し、入学後に「在学証明書」を提出してください。
②被保険者と別居(被保険者の会社都合による単身赴任・通学による別居除く)となる場合、「送金実績1ヵ月分(銀行振込控え等)」
※必ず送金実績(銀行振込の控え等)を保存いただきますようお願いいたします。(後日、被扶養者資格調査の際に確認させていただきます)
【送金証明とは】
- 銀行振込控え、預金通帳の写し等で、日付・金額・送金者・受領者が確認できるものです(直近1ヵ月分)。
※まとめての送金および生活費の手渡しは送金として認めることができません。 - 被扶養者の誰かが家族と離れて生活しているとき、被保険者から別居者の収入以上の送金がされていて、その送金によって主として生計が維持されていなければならず、それを確認するためのものです。
- 被扶養者の収入以上の送金を行う旨を申請していても、送金額がクリアされているだけでは扶養に認定されない場合もあります。
- 申請する被扶養者の方と、他に同居している方との生計費の比較、送金後の被保険者宅との生計費の比較、人事院の統計調査による全国都道府県別標準生計費などをもとに、『被保険者の方の送金によって、主としてその被扶養者の方の生計が維持されているか』を総合的に判断し審査した上で、扶養認定をいたします。
- 送金証明が揃わない場合、被扶養者としての資格を認定することはできません。送金証明は必ず保管しておいてください。
【送金額】
被保険者からの仕送り額が対象者となる被扶養者の年間収入以上、かつ、最低送金額以上※であること
※最低送金額とは・・・被扶養者の収入にかかわらず、1ヵ月あたりの最低送金額
扶養者1人の場合・・・5万円 / 被扶養者2人の場合・・・8万円
SATO社会保険労務士法人
被保険者(在籍者)については、事業主より住所情報を定期的に健保組合へ提供いただいているため、被保険者の健保組合への住所変更申請は不要ですが、同居の被扶養者の住所変更は健保組合への届出は必要です(被保険者の事業主での住所変更手続きは、健保組合の被扶養者の住所変更へ自動的に反映されません)
健康保険証裏面の住所は、自身の住所欄の住所を二重線で消し、備考欄の余白に新しい住所を記入してください。
健保組合に提出いただく書類はありません。
- 「(直接支払制度を利用しない旨の)合意文書」写し
- 「(分娩費用の)領収・明細書」写し
【アクサ生命保険(株)所属の方】
→書類提出先はこちら
【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。
【アクサ生命保険(株)所属の方】
→書類提出先はこちら
【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。
- 領収書の原本
- 診療報酬明細書 原本 または 調剤報酬明細書 原本 ※
※「入手方法」
医療機関・調剤薬局に「健康保険組合へ療養費を請求するためにレセプトをください」と依頼すると、
診療報酬明細書または調剤報酬明細書が発行されます。
「診療報酬明細書」は「領収書」とともに発行される「診療明細書」ではありません。
「診療明細書」にも医療費の内訳が記載されますが、傷病名の記載がないため療養費の請求には使用できません。
健康保険組合
※「療養費支給申請書(医療費払い戻し)」は「月単位」「受診者」「医療機関等」ごとに必要です。
月を跨いでの申請書記入、医療機関をまとめての申請書の記入は不備となります。
- 前の保険者へ返金したときの領収書の原本 (医療機関等の領収書ではありません)
- 「診療報酬明細書」または「調剤報酬明細書」
※前の保険者から発行されます。封筒に入り「開封無効」となっているものをそのままご提出ください。
健康保険組合
※「療養費支給申請書(医療費払い戻し)」は「月単位」「受診者」「医療機関等」ごとに必要です。
月を跨いでの申請書記入、医療機関をまとめての申請書の記入は不備となります。
「マイナ保険証」をご利用の方は、原則「限度額適用認定証」の申請は「不要」です。
※被保険者の住民税非課税の方は、「健康保険限度額適用認定申請書」の提出が必要です。
マイナンバーカードを未取得の方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が未だの方
- オンライン資格確認を導入している医療機関の場合は、「限度額適用認定証」が無くても、「マイナ保険証(保険証利用登録したマイナンバーカード)」から限度額を確認し、窓口支払いの際も限度額までで計算をしてくれます。入院等で医療費が高額になる際は、事前に医療機関へ限度額認定証が必要かどうか確認をお願いします。オンライン資格確認導入医療機関 (mhlw.go.jp)マイナンバーカード (soumu.go.jp)
- 高額な医療費がかかったとき
- 70歳未満の被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合は、市区町村民税が非課税であっても所得区分ア(標準報酬月額83万円以上)又はイ(標準報酬月額53~79万円)に該当となります。(施行令弟42条第5項)
健康保険組合
- 「装着が傷病の治療のため必要と認められる」医師の証明書
- 内訳の記載のある領収証
※内訳の記載がない場合は、請求書等を合わせて添付してください。
健康保険組合
- 領収書
- 初めて施術を受け申請する場合、また前回の同意より6ヶ月を超えて引き続き施術を受け請求する場合、保険医の診察を受けた上で交付された同意書(文書)
健康保険組合
- 領収書
- 初めて施術を受け申請する場合、また前回の同意より6ヶ月を超えて引き続き施術を受け請求する場合、保険医の診察を受けた上で交付された同意書(文書)
健康保険組合
【アクサ生命保険(株)所属の方】
→書類提出先はこちら
【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。
健康保険組合に連絡をする
「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に連絡いただいた後に、本業務の委託先である株式会社大正オーディットより直接ご案内いたします。
- 他人にけがをさせられたとき
- 交通事故などでけがをした場合でも、健康保険で治療を受けることができます。ただし、業務上や通勤途上の病気やけがについては、健康保険ではなく労災保険で医療保険を受けることになります。すみやかに勤務先へご報告いただき、労働災害の手続きをしてください。
- 診療内容明細書(Form A)
※医師の証明を受けて、又、内容の翻訳(翻訳者の住所・氏名・捺印が必要)をしてご提出ください。 - 領収明細書(Form B)
※医師の証明を受けて、又、内容の翻訳(翻訳者の住所・氏名・捺印が必要)をしてご提出ください。 - 領収書
※原本を提出してください。
【アクサ生命保険(株)所属の方】
→書類提出先はこちら
【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。
- 「国内より高度な治療を受けたい」等、治療を目的として海外で受診した場合は支給対象外となります。
- 直ちに海外の病院にかからなくてはならないやむを得ない理由がなく、帰国後治療が可能なものについては支給対象外となります。
- 療養費の支給は邦貨換算で行います。なお為替相場は、健康保険組合の支払決定日の外国為替換算率(売りレート)を使用します。ただし、この換算率は商取引のものを用いるのでなく、個人が円を外国貨幣に換える場合のレートを用います。
資格喪失日から20日以内
アクサ生命健康保険組合(社内便または郵送にて受付・メール不可)
<郵送先住所>
〒108-8020
東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー24F
アクサ生命健康保険組合 宛
- 申請書は、退職予定日の1ヶ月前から、前もって提出いただいても構いませんが、処理は退職日以降となります。
- 初回保険料入金確認後、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証をお持ちでなく資格確認書がお手元にない期間に医療機関を受診する場合は、任意継続申請手続中である旨、医療機関へお申し出ください(いったん全額自己負担のうえ、後日精算となることがあります)。在職時の保険証は使用できませんので、退職日以後すみやかに、会社の指示にしたがい、返却してください。
- 期限までに不備が解消されない場合は、加入できません。
【初回保険料】
申請書受付後、退職日以降に「保険料納付書」を申請書記載の住所宛に郵送しますので、記載された納付期限までに、指定口座へお振込ください。
【2回目以降保険料】
毎月納付または前納(6ヶ月又は1年分一括/前納割引あり)のいずれかを申請時に選択してください。納付方法は、年度がかわる毎に変更できます。
※6ヶ月分前納は4月~9月・10月~翌年3月まで、1年分前納は4月~翌年3月まで
毎月納付 | 毎月初に、当月分の「保険料納付書」を郵送しますので、当月10日(納付書記載の納付期限)までに、指定口座へお振込ください。 |
---|---|
前納 | 保険証送付時、「保険料納付書」を同封しますので、記載された納付期限までに、指定口座へお振込ください。納付された保険料は、死亡または再就職により他の健康保険の被保険者となった場合を除き、返還されません。 |
● 死亡日が確認できる書類
[例] 『死亡診断書〈写し〉』、『埋葬許可証〈写し〉』、『火葬許可証〈写し〉』など
上記に加えて、①被保険者が死亡した場合、かつ②請求者がアクサ生命健保組合の被扶養者でない場合には、下記の書類も合わせてご提出ください。
《 被保険者が死亡した場合で、請求者と被保険者が同居の場合 》
● 『世帯全員の住民票』(続柄及び、被保険者の氏名・死亡日の記載があるもの)
《 被保険者が死亡した場合で、請求者と被保険者が別居の場合 》
● 埋葬に要した費用の領収書〈原本〉
● 埋葬に要した費用の請求書〈原本〉(費用の内訳として品名、数量、対価および金額が明記されているもの)
【アクサ生命保険(株)所属の方】
→書類提出先はこちら
【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。
死亡の原因が第三者行為によるもので、加害者から埋葬に要した費用が支払われるときは支給できない場合があります。
事前に健康保険組合にお問合せください。
● 死亡日が確認できる書類
[例] 『死亡診断書〈写し〉』、『埋葬許可証〈写し〉』、『火葬許可証〈写し〉』など
【アクサ生命保険(株)所属の方】
→書類提出先はこちら
【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。
死亡の原因が第三者行為によるもので、加害者から埋葬に要した費用が支払われるときは支給できない場合があります。
事前に健康保険組合にお問合せください。