病気やケガをしたとき
病気やケガをしたとき
申請書類
療養費支給申請書(医療費払い戻し)
添付資料
  • 領収書の原本
  • 診療報酬明細書 原本  または 調剤報酬明細書 原本  ※

     ※「入手方法」

     医療機関・調剤薬局に「健康保険組合へ療養費を請求するためにレセプトをください」と依頼すると、

     診療報酬明細書または調剤報酬明細書が発行されます。

     「診療報酬明細書」は「領収書」とともに発行される「診療明細書」ではありません。

     「診療明細書」にも医療費の内訳が記載されますが、傷病名の記載がないため療養費の請求には使用できません。

 

 

提出先

健康保険組合

※「療養費支給申請書(医療費払い戻し)」は「月単位」「受診者」「医療機関等」ごとに必要です。

   月を跨いでの申請書記入、医療機関をまとめての申請書の記入は不備となります。

申請書類
療養費支給申請書(医療費払い戻し)
添付資料
  • 前の保険者へ返金したときの領収書の原本 (医療機関等の領収書ではありません)

 

  • 「診療報酬明細書」または「調剤報酬明細書」

     ※前の保険者から発行されます。封筒に入り「開封無効」となっているものをそのままご提出ください。

 

    

 

 

提出先

健康保険組合

※「療養費支給申請書(医療費払い戻し)」は「月単位」「受診者」「医療機関等」ごとに必要です。

   月を跨いでの申請書記入、医療機関をまとめての申請書の記入は不備となります。

申請書類

「マイナ保険証」をご利用の方は、原則「限度額適用認定証」の申請は「不要」です。

※被保険者の住民税非課税の方は、「健康保険限度額適用認定申請書」の提出が必要です。

マイナ保険証をご利用ください

マイナンバーカードを未取得の方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が未だの方

 

健康保険限度額適用認定申請書 ※病院窓口での支払いが高額になるとき
健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼 自己負担額証明書交付申請書
その他
  • オンライン資格確認を導入している医療機関の場合は、「限度額適用認定証」が無くても、「マイナ保険証(保険証利用登録したマイナンバーカード)」から限度額を確認し、窓口支払いの際も限度額までで計算をしてくれます。入院等で医療費が高額になる際は、事前に医療機関へ限度額認定証が必要かどうか確認をお願いします。オンライン資格確認導入医療機関 (mhlw.go.jp)マイナンバーカード (soumu.go.jp)
  • 高額な医療費がかかったとき
  • 70歳未満の被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合は、市区町村民税が非課税であっても所得区分ア(標準報酬月額83万円以上)又はイ(標準報酬月額53~79万円)に該当となります。(施行令弟42条第5項)
提出先

健康保険組合

申請書類
療養費支給申請書(治療用装具等)
添付資料
  • 「装着が傷病の治療のため必要と認められる」医師の証明書
  • 内訳の記載のある領収証
    ※内訳の記載がない場合は、請求書等を合わせて添付してください。
提出先

健康保険組合

申請書類
療養費支給申請書(はり・きゅう用) ※はり・きゅうを受けたとき
添付資料
  • 領収書
  • 初めて施術を受け申請する場合、また前回の同意より6ヶ月を超えて引き続き施術を受け請求する場合、保険医の診察を受けた上で交付された同意書(文書)
提出先

健康保険組合

申請書類
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用) ※あんま・マッサージを受けたとき
添付資料
  • 領収書
  • 初めて施術を受け申請する場合、また前回の同意より6ヶ月を超えて引き続き施術を受け請求する場合、保険医の診察を受けた上で交付された同意書(文書)
提出先

健康保険組合

申請書類
傷病手当金請求書 ※病気やけがで会社を休んだとき
提出先

【アクサ生命保険(株)所属の方】
→書類提出先はこちら

【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。

マイナ保険証を利用するにあたって

健康保険組合に連絡をする

申請書類

「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に連絡いただいた後に、本業務の委託先である株式会社大正オーディットより直接ご案内いたします。

関連情報
  • 他人にけがをさせられたとき
  • 交通事故などでけがをした場合でも、健康保険で治療を受けることができます。ただし、業務上や通勤途上の病気やけがについては、健康保険ではなく労災保険で医療保険を受けることになります。すみやかに勤務先へご報告いただき、労働災害の手続きをしてください。
申請書類
海外療養費支給申請書(医科用) ※海外で病気やけがをしたとき
海外療養費支給申請書(歯科用) ※海外で歯の治療を受けたとき
添付資料
  • 診療内容明細書(Form A)
    医師の証明を受けて、又、内容の翻訳(翻訳者の住所・氏名・捺印が必要)をしてご提出ください。
  • 領収明細書(Form B)
    医師の証明を受けて、又、内容の翻訳(翻訳者の住所・氏名・捺印が必要)をしてご提出ください。
  • 領収書
    原本を提出してください。
提出先

【アクサ生命保険(株)所属の方】
→書類提出先はこちら

【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。

保険料
  • 「国内より高度な治療を受けたい」等、治療を目的として海外で受診した場合は支給対象外となります。
  • 直ちに海外の病院にかからなくてはならないやむを得ない理由がなく、帰国後治療が可能なものについては支給対象外となります。
  • 療養費の支給は邦貨換算で行います。なお為替相場は、健康保険組合の支払決定日の外国為替換算率(売りレート)を使用します。ただし、この換算率は商取引のものを用いるのでなく、個人が円を外国貨幣に換える場合のレートを用います。
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